PASMO付身分証等利用特約

第1条 
目的
本特約は、PASMO付身分証等の発行者である、身分証等の発行者(以下、「身分証等発行者」といいます。)、東京地下鉄株式会社(以下、「事業者」といいます。)及び株式会社パスモ(以下、「パスモ」といいます。)が、PASMO付身分証等(以下、「本カード」といいます。)を媒体として利用者に提供するPASMOに関するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条 
適用範囲
  1. 本特約は、PASMO取扱規則に対する特約であり、PASMO取扱規則の定めと異なる条項には、本特約を優先して適用することとします。
  2. 本カードのPASMOとしての取扱いについては、PASMO取扱規則における一体型PASMOとして取扱います。
  3. 本カードの利用に関し、本特約に定めていない事項については、PASMO取扱規則及びPASMO電子マネー取扱規則の定めるところによります。
第3条 
用語の定義
  1. 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
    (1) 「身分証等」とは、学校が発行する学生証等、企業が発行する社員証等の身分証明書、又は各種組織もしくは団体に所属することを証明する証明書をいいます。
    (2) 「PASMOに関する機能」とは、PASMO取扱規則及びPASMO電子マネー取扱規則に基づき提供する機能をいいます。
    (3) 「PASMO付身分証等」とは、身分証等の機能とPASMOに関する機能が一体となったICカードをいいます。
    (4) 「利用者」とは、身分証等発行者、事業者及びパスモが定める本特約、パスモが定めるPASMO取扱規則、PASMO電子マネー取扱規則及びPASMO付身分証等に関わる個人情報の取扱いに関する重要事項を承認のうえ、本カードの貸与を受けた方をいいます。
    (5) 「個人認証等サービス」とは、身分証等発行者が利用者に対して提供する、本カードの身分証等の機能を利用した、個人認証等の付加価値サービスをいいます。
  2. 本特約に定めのない用語の定義については、PASMO取扱規則及びPASMO電子マネー取扱規則の定めるところによるものとします。
第4条 
契約の成立
本カードの利用に関する契約は、身分証等発行者、事業者及びパスモが利用者に本カードを貸与したときに、身分証等発行者、事業者及びパスモと利用者との間に成立します。
第5条 
所有権
  1. 本カードの所有権は、身分証等発行者、事業者及びパスモの共有に属し、利用者に貸与するものとします。利用者は善良なる管理者の注意をもって本カードを利用し、管理するものとします。
  2. 利用者は、第7条第5項に定める場合のほか、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、及び身分証等発行者、事業者、又はパスモから本カードの返却の請求があった場合は、速やかに身分証等発行者に本カードを返却するものとします。
第6条 
発行
本カードは、あらかじめバリューをチャージせずに発行するものとします。
 
第7条 
有効期限満了時等の取扱い
  1. 本カードのPASMOに関する機能は、本カードの券面に表示された有効期限の翌日以降は使用することができないものとします。ただし、券面の有効期限の表示が年月の場合は、当該月の末日の翌日以降から使用できないものとします。
  2. 本カードの有効期限が満了した場合(又は満了する場合)、身分証等発行者、事業者及びパスモが認めるときに限り、新たな有効期限が設定された本カードに交換します。この場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する交換用の媒体及び有効期限が満了した本カード(又は満了する本カード)を、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱箇所に持参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示のうえ、PASMOに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。
  3. 利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者が利用者の身分証等の利用資格の継続を認めない場合は、新たな有効期限が設定された本カードへの交換を行わないものとします。
  4. 第2項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるPASMOに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOに関する機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできないものとします。
  5. 本カードの有効期限が満了した場合、利用者は速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返却するものとします。ただし、第2項の交換を行う場合は、移替え手続き後速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返却するものとします。
第8条 
個人情報の変更等
  1. 利用者は、身分証等発行者及びパスモへ届出た事項について変更があった場合には、別に定める届出事項変更届けを身分証等発行者に提出しなければならない。
  2. 個人情報の変更等により本カードの交換をする場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する交換用の媒体及び現在使用している本カードを、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱箇所に持参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示のうえ、PASMOに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。
  3. 前項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるPASMOに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOに関する機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできないものとします。
  4. 利用者が第1項に定める届出又は第2項に定める手続きを怠ったことによって生じた利用者の不利益、損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモは責任を負わないものとします。
第9条 
本カード以外のPASMOへの移替え
PASMO取扱規則第22条第3項にかかわらず、本カードのPASMOに関する機能を本カード以外のPASMOに移し替えることはできないものとします。
第10条 
本カードの券面表示
  1. 本カードは、その券面表示すべき事項(以下、「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができないものとします。
  2. 券面表示事項が不明となった本カードは、速やかに第12条に定める障害再発行の手続きをしなければならないものとします。
第11条 
紛失再発行
  1. 本カードの紛失、盗難が発生した場合、別に定める申請書を、利用者が一体型PASMOの再発行ができるPASMO取扱箇所に提出したときは、次の各号の条件を全て満たす場合に限って紛失した本カードの使用停止措置を行い、利用者に対し再発行するために必要な帳票(以下、「再発行整理票」という。)を発行するものとします。
    (1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
    (2) 利用者の氏名、生年月日、性別の情報がパスモのシステムに登録されていること。
  2. 利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に紛失、盗難が発生したことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者から受領するものとします。
  3. 第1項により使用停止措置を行った当該本カードのPASMOに関する機能については、次の各号の条件を全て満たしたうえ、一体型PASMOの再発行ができるPASMO取扱箇所において再発行を請求した場合に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
    (1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
    (2) 利用者が第1項により発行された再発行整理票を提出すること。
    (3) 利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
    (4) 利用者が事業者及びパスモからの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。
  4. 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行を行ったPASMO取扱箇所にて再発行する本カード1枚につきPASMO取扱規則第20条第4項に定める紛失再発行手数料を現金で収受するものとします。
  5. 当該本カードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、紛失した本カードが発見された場合に、当該本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。
  6. 前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、第4項の紛失再発行手数料のほかに身分証等の機能に関する再発行手数料を収受することができるものとします。
  7. 本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合、または利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失している場合には、本カードの再発行は行わないものとします。
第12条 
障害再発行
  1. 本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合、別に定める申請書を、利用者が一体型PASMOの再発行ができるPASMO取扱箇所に提出し、かつ当該本カードを呈示したときは、再発行整理票を発行するものとします。
  2. 利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に本カードが所定の機器で使用できないことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者から受領するものとします。
  3. 第1項により再発行整理票が発行された当該本カードのPASMOに関する機能については、次の各号の条件を全て満たしたうえ、一体型PASMOの再発行ができるPASMO取扱箇所において再発行を請求した場合に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
    (1) 利用者が第1項により発行された再発行整理票を提出すること。
    (2) 利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
    (3) 利用者が障害状態となった当該本カードと事業者及びパスモからの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。
  4. 当該本カードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、当該本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。
  5. 前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、身分証等の機能に関する再発行手数料を収受することができるものとします。
  6. 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わないものとします。
    (1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
    (2) 利用者の故意又は重大な過失により本カードが障害状態となったと認められ、PASMO取扱規則第19条第6号により無効となった場合
    (3) 本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合
    (4) 利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失している場合
第13条 
払いもどし
  1. 利用者は、本カードの有効期限の満了後に第7条第2項の交換を行わない場合において、身分証等発行者に本カードを返却する前に、PASMO取扱規則第24条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどしは、PASMOに関する機能の停止を条件に行うものとします。
  2. 利用者は、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者に本カードを返却する前に、PASMO取扱規則第24条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどしは、PASMOに関する機能の停止を条件に行うものとします。
  3. 身分証等発行者へ本カードを返却した後は、PASMOに関する機能(PASMO定期券が有効期間内である場合、有効なICカード乗車券情報が記録されている場合、及びバリュー残額がある場合を含む。)は失効するものとします。またその際に生じる利用者の不利益、損害等について、身分証等発行者、事業者及びパスモは一切の責任を負わないこととします。
  4. 利用者は、本カードの紛失又は盗難が発生した場合で、第11条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限が経過し、もしくは卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第11条第4項に定める紛失再発行手数料及び同条第6項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー残額について現金での払いもどしを行うものとします。
  5. 利用者は、本カードの障害が発生した場合で、前条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限が経過し、もしくは身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第12条第5項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー残額について、現金での払いもどしを行うものとします。
第14条 
本カードが無効となる場合
  1. 事業者及びパスモは、次の各号に該当する場合、本カードを無効としたうえ、回収することがあります。この場合、PASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等(PASMO定期券を含む)は返却しないものとします。
    (1) PASMO取扱規則第19条に該当した場合
    (2) 利用者の本カードの利用が、本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
  2. 前項の場合の身分証等の機能の再発行その他の取扱いについては、身分証等発行者の定めるところにしたがって取扱われるものとし、事業者及びパスモはかかる手続きに関連して生じる利用者の不利益について一切の責任を負わないものとします。
  3. 無効・回収による利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモは、その責めを負わないものとします。
第15条 
免責事項
  1. 本カードの再発行又は交換により、本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを発行したことによる利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
  2. 本カードの紛失、盗難が発生した場合、本カードの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた利用者の損害については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
  3. 本カードについて、身分証等発行者に起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
  4. 本カードの紛失、盗難もしくは障害、または本カードの発行中止、運用停止もしくは発行遅延(再発行・交換の遅延を含む)のため、身分証等の機能または個人認証等サービスを利用することができないことに起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
第16条 
特約の変更
事業者及びパスモは、本特約を相当な範囲で変更することがあります。この場合、変更の時期及び変更内容を予めウェブサイトに掲載または文書等で利用者に通知します。本特約変更後において利用者が本カードを利用した場合、当該利用者は変更内容に承諾したものとみなします。
第17条 
管轄裁判所
本カードに関する、利用者と事業者間の訴訟、及び利用者とパスモ間の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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